2017年07月12日
【部門】「学校法人」部門と法人本部
こんにちは!大学の監事さんからのご質問です。
<Q>「学校法人」部門と法人本部
本法人では、幼稚園から大学まで設置しており、法人本部を設けております。他方、学校法人会計基準の資金収支内訳表では「学校法人」部門がありますが、組織図上の「法人本部」と同義でよいですか?
科目\部門 | 学校法人 | ○大学 | □高校 | 幼稚園 | 総額 |
|
|
|
|
|
|
<A>
組織図上の「法人本部」の業務の重なる部分の多いと思われますが、学校会計では別途、「学校法人」部門の業務の定義があります。つまり、「組織図上の法人本部≒学校会計の学校法人」です。必ずしも同じではありません。
<少し説明>
学校会計では、「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知) 」(昭55.11.4。文管企第250号)に「学校法人」部門の解説があります。
1.「学校法人」部門の業務の範囲は、次に掲げる業務とする。
ア 理事会及び評議員会等の庶務に関すること
イ 役員等の庶務に関すること
ウ 登記、認可、届出その他の法令上の諸手続に関すること
エ 法人主催の行事及び会議に関すること
オ 土地の取得又は処分に関すること(他の部門の所掌に属するものを除く。)
カ 法人運営の基本方針(将来計画、資金計画等)の策定事務に関すること
キ 学校、学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設事務に関すること
ク その他「学校法人」部門に直接かかわる庶務・会計・施設管理等に関すること
ケ 他の部門の業務に属さない事項の処理に関すること
2.人件費支出の取扱い
(1)発令が「学校法人」部門
「学校法人」部門の職員人件費支出については、「学校法人」部門の職員として発令されている者のうち主として上記1に掲げる業務に従事する職員についてのみ「学校法人」部門に計上します。
つまり、「発令」&「業務」のダブル基準で、学校法人部門の人件費は限定されている訳です。
(2)発令は他部署
その他の職員は、主として行う業務に所属する部門に計上します。例えば、小規模大学で大学の職員が主に「学校法人」部門の業務をしていれば、発令が大学でも人件費は「学校法人」部門になります(この部分は「250号通知」の解説部分を参考にして記述しています)。
3.収入・支出の集計
「学校法人」部門に直接計上する収入額又は支出額は、1に掲げる業務の運営に必要な収入額又は支出額で次に掲げるものとする。
収入 | (ア)「学校法人」部門の業務の運営に必要な建物、設備に係る使用料収入及び資産売却収入並びに「学校法人」部門の業務の運営に関連して生ずる雑収入 |
(イ)土地の処分等に係る売却等収入(他の部門に属するものを除く。) | |
(ウ) 「学校法人」部門の業務に係る支出に充てるものとして収受された寄附金収入、借入金等収入 | |
(エ)「学校法人」部門の業務に係る支出に充てるものとして収益事業会計から繰入れられた収入 | |
(オ)上記1の(ア)-(ク)の支出に充てるものとして運用している預金・有価証券等に係る受取利息、配当金収入及び当該有価証券売却収入 | |
(カ)学校、学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設に係る支出に充てるものとして収受された寄附金収入等 | |
支出 | (ア)学校法人の役員等の報酬等の支出 |
(イ)理事会及び評議員会等の開催経費の支出 | |
(ウ) 主として「学校法人」部門の業務に従事する職員の人件費支出 | |
(エ) 「学校法人」部門の業務の運営に必要な建物設備の取得・保全に係る支出 | |
(オ)土地の取得又は保全に係る支出(他の部門に属するものを除く。) | |
| (カ) 「学校法人」部門の業務に係るものとして運用している借入金等の利息支出及び返済支出 |
(キ)学校、学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設に係る支出 | |
(ク) その他1に掲げる業務の運営に直接必要な支出 |
今日は、ここまでです。