2017年07月04日
【法規】学校法人会計基準の「省令」って何だろう?
こんにちは!今日は、今日は、高校の監事さんからの御質問です。
<Q>学校法人会計基準の「省令」って何だろう?
学校法人会計基準は、文部科学省令(文部省令)ですが。この省令ってなんですか。
<A>
まず、省令18号を見てみましょう。
学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)
私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第8項の規定に基づき、学校法人会計基準を次のように定める。 昭和46年4月1日 文部大臣 坂田道太 (以下、略) |
学校法人会計基準(制定:昭和46年4月1日文部省令第18号)は、文頭に「私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第8項の規定に基づき、学校法人会計基準を次のように定める。」とあります。
一般的には、すべての事項を国会で定める法律によることは理論上は可能ですがが、社会の変化が激しくまた複雑多岐にわたるときなど現実に即さないおそれがあります。そこで、現在、一般的には、細部の具体的内容までは法律で定めないで、形式的、抽象的な根拠や基準は法律で定めて、実質的、具体的なものは行政権による命令に委任して定めるようになっています。この「命令」が、下の図の政令、省令、規則です。
国の定める法令
名称 | 内容 | |
法律 |
| 国会は定めるもの |
命令 | 政令 | 内閣が定めるもの |
省令 | 各大臣が定めるもの | |
規則 | 外局規則…外局が定めるもの 独立機関の規則(会計検査院、人事委員会) |
・このうち省令は、各大臣(内閣総理大臣を合む)が主任の行政事務について発する命令です。
・国家行政組織法第12条により、各省大臣が所管する行政事務について法律、政令を施行するため、または法律、政令の特別の委任に基づいて制定する命令です。
・省令も法律の委任がなければ、罰則や義務を課すこと、国民の権利制限、の規定を置くことはできません(国家行政組織法第12条第4項)。
・省令の名称は「……施行規則」という形が多いのですが、「高等学校通信教育規程」「幼稚園設置基準」という名称もあります。効力はまったく同じです。
(多くを引用「テキスト教育制度・教育法規」p15〜16。霜烏秋則先生。ジアース教育新社)
省令18号は、私学法の委任を受けた命令であることがわかりました。
今日は、ここまでです。