2017年06月30日
【公開】国立大学法人の情報公開
こんにちは!今日は、大学の皆さんとの自由討論会での御質問です。
<Q>国立大学法人の情報公開
私学では計算書類等を本部に備え置き利害関係者の縦覧に供するとともにホームページなどでも計算書類等を公開していますが国立大学ではどうなっていますか?
<A>
国立大学法人の場合は、独立行政法人通則法の多くの規定を準用しています。
その一つに情報公開の規定が定められています。
独立行政法人通則法 第四章 財務及び会計 (財務諸表等) 第38条 独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告(次条第1項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。)を添付しなければならない。
3 独立行政法人は、第1項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 独立行政法人は、第1項の附属明細書その他主務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。 一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 二 電子公告(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって総務省令で定めるものをとる公告の方法をいう。次項において同じ。)
5 独立行政法人が前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第3項の主務省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。 |
なお、文部科学省令で定める期間については、国立大学法人等の中期目標の期間が国立大学法人法第30条第1項の規定により6年間とされていることを踏まえ、国立大学法人法施行規則第16条において、6年としています。(この部分「国立大学法人コンメンタール」p300。H24年版)
国立大学法人法施行規則 (財務諸表等の閲覧期間) 第16条 準用通則法第38条第3項 に規定する文部科学省令で定める期間は、6年とする。 |
今日は、ここまでです。