2017年06月27日
【理事会】全員出席総会の緊急動議
こんにちは!昨日に続いて大学法人の監事さんからのご質問です。
<Q>【理事会】全員出席総会の緊急動議
理事全員が出席し、理事全員が賛成すれば、理事会の議題として通知されていない事項を、緊急動議として理事会で審議することはできるのはどうしてですか?
<A>
招集通知にない議題は、原則として審議できないと解されますが、全理事が理事会に出席し、議決権を有する理事全員が緊急動議について審議することに同意した場合は、審議できると解されます。
学校法人の業務の決定は、理事会という会議体において十分な議論をした上で行われるべきであり、議題の事前通知を定めている寄附行為の規定の趣旨は、理事に準備期間を与えることにあると考えられます。緊急動議の審議は、その趣旨に反しますが、全理事が出席していて、議決権を有する理事全員が同意する場合は、その審議を否定する必要はないと考えられるからです。
(参考:「Q&A学校法人の管理機関をめぐる問題と対策」p49高橋英・小国隆輔)
今日は、ここまでです。