2017年06月21日
【減価償却】個人立幼稚園の減価償却方法
こんにちは!今日は、個人立幼稚園の経理業務をしている税理士さんからのご質問です。
<Q>個人立幼稚園の減価償却方法
個人立の幼稚園の減価償却の方法は、定率法ですか?定額法ですか?
<A>
学校法人の減価償却の方法は、分かりやすくて簡単なので定額法と決まっていました(基準26条)。
では、個人立の幼稚園の減価償却方法も同じでしょうか?
これについては、学校法人会計基準をよく読むと、基準の一番最後の附則に、個人立幼稚園の場合は、定率法も定額法も採用できると書いてあります。(基準附則第4項)。
これは、学校法人以外の私立の学校の多くは、個人立の幼稚園なのですが、個人立の幼稚園の設置者は所得税により納税しています。そこで基準では、個人立幼稚園の税法対応を考慮して減価償却の方法を定額法の他に特例として定率法も認めました。基準の附則は「当分の間」と言っていますが、この当分が基準が施行された昭和46年からずっと続いています。
原文 基準附則4項 4 当分の間、学校法人のうち、法附則第二条第一項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者に対する第26条第2項の規定の適用については、同項中「定額法」とあるのは「定額法又は定率法」とする。 |
今日は、ここまでです。