2017年05月10日
【決算】引当特定資産の名称
こんにちは!今日は、高校法人での御質問です。
<Q>【決算】引当特定資産の名称
当法人では、従来、減価償却引当特定預金を積み立てていましたが、改正基準では減価償却引当特定資産としないとダメなのですか?
<A>
各学校が迷いそうな御質問です。
素直に、改正基準を確認してみます。
基準別表第三 貸借対照表記載科目
科目 | 備考 | ||
大科目 | 中科目 | 小科目 | |
固定資産 | 特定資産 |
第2号基本金引当特定資産 第3号基本金引当特定資産 (何)引当特定資産 | 使途が特定された預金等をいう。 |
1 小科目については、適当な科目を追加し、又は細分することができる。
基準第七号様式
貸借対照表
| 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
固定資産 特定資産 第2号基本金引当特定資産 第3号基本金引当特定資産 (何)引当特定資産 |
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(注)2 この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式によるものとする。
基準を読む限り別表第三では、「特定資産」を「使途が特定された預金等をいう。」と定義しながら、小科目を「(何)引当特定資産」と表記していることから、目的預金であっても(何)引当特定資産と表示すべき事を指示しているように読めます。
<参考>
事業団の改正基準対応版の「学校法人の経営に関する実務問答集」です。同じような結論になっています。
349 引当特定資産の名称 Q 将来の特定の支出に充当するために引当特定資産を設定することを検討しているが、科目の名称はどのように設定することが適切か。
A 設定目的が明瞭に推定できるような名称で記載することとなる。例えば、施設設備の減価償却による取換更新に備えて資金を確保するのであれば「減価償却引当特定資産」とし、退職金の支払資金を確保するのであれば「退職給与引当特定資産」とする。引当特定資産に名称を付すにあたっては、平成25年4月22日付の学校法人会計基準改正により第2号基本金の組入れ計画を前提とする施設拡充目的の引当特定資産については、第2号基本金と対応して「第2号基本金引当特定資産」とすることとなった点に留意されたい。 なお、特定資産の内容に預金のみを引当てている場合であっても「(何)引当特定資産」と表示する。 |
今日は、ここまでです。