2017年05月25日
【基本金】固定資産の取替更新と基本金の組入れ
<Q>固定資産の取替更新と基本金の組入れ
固定資産の取替更新と基本金の関係が整理できません。どう整理したら良いですか。
<A>
今日は、学校会計特有の御質問です。
固定資産を取替更新した場合の基本金の処理は、原則個別対応方式です。ただし、機器備品だけ年度一括対応方式が認められます。
会計処理の原点は、文科省の2つの通知にあります。
・「基本金設定の対象となる資産及び基本金の組入れについて(報告)」について(通知)(昭49.2.14文管振第62号)
・学校法人会計基準の一部改正について(通知) (平17.5.13 17文科高第122号)
これをまとめると
※固定資産の取替更新に伴う基本金の組入れについて
1.固定資産(機器備品を除く)
方式 | 内容 |
個別対応(方式)←原則 | 個々の固定資産ごとに基本金要組入額を改訂すべきかどうかについての判断をする |
2.機器備品
方式 | 内容 |
個別対応(方式)←原則 | 個々の固定資産ごとに基本金 要組入額を改訂すべきかどうかについての判断をする |
年度一括対応(方式)(※研究報告16号3-3の呼び方)←新旧の個別対応関係が必ずしも明確でない機器備品の場合。
| 【取得は増加要因】 機器備品の取得は、すべて基本金要組入額の増加要因とする。 |
【差額を組入】 ただし、機器備品の取得価額のうち、当該年度中に除却した機器備品(又は前年度末をもって耐用年数が経過した機器備品。)の取得価額相当額については、機器備品の取替更新分とみなし、両者の差額を基本金要組入額とする。 | |
【差額を取崩】←事務局加筆 除却資産の取得価額より本年度に取得した資産の取得価額の合計額が少なく、今後当該除却資産と同等の金額水準まで機器備品を取得しない場合は、基本金を取り崩します。 (少し補足説明) 平成17年度の基準改正で、従来厳しかった基本金の取崩要件が緩和されました。 それ以前は、基本金を繰延べることになっていました。 |
今日は、ここまでです。