2017年05月11日
【決算】退学した学生の授業料は、どこまで計上するの?
<Q>【決算】退学した学生の授業料は、どこまで計上するの?
本学の2年生に退学者がいます。平成28年11月末に退学しましたが、授業料の滞納が平成28年7月より5か月分の授業料の納付がありません。
授業料は何月分まで計上すれば良いでしょうか。
<A>
まず、学校に在籍になっている平成28年11月まで学則に従った授業料を未収計上する必要があります。
その上で、決算では未収入金の回収可能性の検討をします。もし学校で回収困難と判断すれば徴収不能額の計上となってきます。
今日は、ここまでです。