2017年04月27日
【決算】担保資産の注記の金額は?
<Q>【決算】担保資産の注記の金額は?
貸借対照表には「担保に供されている資産の種類及び額」を注記しますが、この注記の金額は、取得価額ですか?帳簿価額ですか?時価ですか?
<A>
担保資産の注記は、学校法人会計基準の基準34条第1項第5号に定めがあり、基準第七号様式にも記載の指示があります。
担保資産の注記の意義は、直接、会計処理に関係するものではないのですが、学校法人の財政状態を把握するために極めて重要な注記になっています。
(重要な会計方針等の記載方法) 第34条 引当金の計上基準その他の計算書類の作成に関する重要な会計方針については、当該事項を脚注(注記事項を計算書類の末尾に記載することをいう。以下この条において同じ。)として記載するものとする。 ……… 5 担保に供されている資産については、その種類及び額を脚注として記載するものとする。 |
記載例は、文科省の改正基準の8号通知にあります。
5.担保に供されている資産の種類及び額 担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。 土地 ×××円 建物 ×××円 定期預金 ×××円 |
ただ、基準にも担保資産の額の指示は明示されていません。
ですが、担保資産の注記は、あくまでも貸借対照表の注記事項であることから貸借対照表価額、つまり帳簿価額での注記なります。
今日は、ここまでです。