2017年04月25日
【決算】みなし退職金の会計処理ってどうするの?
<Q>【決算】みなし退職金の会計処理ってどうするの?
当法人では、いくつかの県に高校を設置しています。各高校では、各都道府県別の退職金団体に加入していますが、県により退職金制度がことなっています。
ある県では教職員が有る年齢になると(例えば60歳)、定年の65歳前に退職金団体より交付金が支給されます。この場合の会計処理をどうしたら良いでしょうか。
<A>
1.まずは所轄庁の指示による
各都道府県の退職金団体は実質的に各都道府県の外郭団体です。このためでしょうか、退職金団体より定年前に支給される交付金の会計処理については、各都道府県知事の指示(所轄庁の指示)がある場合があります。この場合は、所轄庁の指示に従うことになります。
2.指示がない場合の一般的な会計処理
もし各都道府県より特段の指示がない場合は、退職金団体からの交付金は、「(小科目)みなし退職預り金」として入金を受け、できれば同額を「(小科目)みなし退職預り資産」をする方法が考えられます。高校の修学旅行費預り金の会計処理(委員会報告第24号)に少し似ています。
※その後のイメージ図
貸借対照表
資産 | 負債・純資産 |
みなし退職預り資産 ××× | みなし退職預り金 ××× |
今日は、ここまでです。