2017年04月18日
【決算】基本金の過年度修正は、過年度修正額にするの?しないの?
<Q>【決算】基本金の過年度修正は、過年度修正額にするの??しないの?
改正基準では、過年度修正額と言う科目が新設されましたが、過年度の基本金を修正する場合は、特別収支区分の過年度修正額に入れるのですか?
<A>
基本金組入額や基本金取崩額は、事業活動収支計算書の末尾に表示されますが、まず過年度修正額の科目の定義を見てみます。
基準別表第二
特別収支 | 大科目 | 小科目 | 備考 |
その他の特別収入 | 過年度修正額 | 前年度以前に計上した収入又は支出の修正額で当年度の収入となるもの。 | |
その他の特別支出 | 過年度修正額 | 前年度以前に計上した収入又は支出の修正額で当年度の支出となるもの。 |
このように過年度修正額は、収入(事業活動収入)又は支出(事業活動支出)の修正額ですが、基本金組入額や基本金取崩額の修正は収入や支出に該当しない概念です。
そもそも、基本金の過年度修正額は、基本金明細表で基本金の過年度修正は、当期繰入高か当期取崩高に含まれて計算されます。
以上から、基本金の過年度修正は、事業活動収支計算書では特別収支区分の過年度修正額には表示されません。基本金の過年度修正は、事業活動収支計算書の「基本金繰入額合計」か「基本金取崩額」に表示されることになります。
今日は、ここまでです。