2017年04月21日
【お答えしたくない!】年度終了後に補正予算ってできるの?
こんにちは!今日は、ある専修学校法人の理事さんからの御質問です。
<Q>年度終了後に補正予算ってできるの?
平成28年度の決算をしているとどうも教育研究経費が大幅に予算を超えそうです。平成29年度の決算理事会(平成29年5月)で平成28年度の補正予算の決議をすることはできますか?
<A>
お答えしたくない御質問ですが、平成28年度の補正予算の理事会決議を会計年度終了後の翌年会計年度に行うことは意味がありません。
<A>
まず、文科省の寄附行為作成例を見てみます。
(予算及び事業計画) 第33条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 |
これをみると予算は、「毎会計年度開始前」とあります。この趣旨は、あらかじめ予算を決定して、収入の確保と支出の統制を努めるというと趣旨です。つまり、予算の支出について年度終了後の承認は、理屈の上ではありません。
公益性の高い準学校法人として、年度内に補正予算を組み評議員会の諮問と理事会の決議を得て、私学法及び寄附行為に従った学校運営が必要になります。ご注意下さい。
今日は、ここまでです。