2017年04月06日
【決算】少額のデリバティブ解約損の表示?
<Q>少額のデリバティブ解約損の表示?
数年前からデティバティブ取引の解約損が注目されていますが、少額なら財務取引の一環と言うことで下記の表示で良いですか?
※事業活動収支計算書
| 大科目 | 小科目 |
教育活動外収支 | その他の教育活動外支出 | デリバティブ解約損 |
<A>
デリバティブ解約損は、改正基準の8号通知で特別収支の区分に「デリバティブ解約損」で計上することになっています。そして、この8号通知を実務的に説明補足する会計士協会の実務指針第45号「2-4特別収支の範囲」で念をおすように、特別収支のデリバティブ解約損などの科目は、これらの科目については金額の多寡を問わず、「特別収支」に計上しなければならないことになっています。従ってデリバティブ解約損は、御質問のような教育活動外収支には表示しません。
デリバティブ解約損の正しい表示は次のようになります。
| 大科目 | 小科目 |
特別収支 | その他の特別支出 | デリバティブ解約損 |
もともと、デリバティブ解約損は、文科省の「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)(平23.2.17。22高私参第11号)のl(3)では、デリバティブ取引に係る損失は、「デリバティブ取引による損失であることが明瞭になるよう処理し、表示すること。」とされており、金額の多寡を問わないと解されていました。
今日は、ここまでです。