【ご注意!】 第4号基本金の取扱いが違うってホント??(【新・基本金】第4号基本金の算定方法)【決算】内部取引は残すか?消すか?どっち!

2017年04月06日

【決算】少額のデリバティブ解約損の表示?

デリバこんにちは!今日は、高校の事務長からの御質問です。

 

<Q>少額のデリバティブ解約損の表示?

 数年前からデティバティブ取引の解約損が注目されていますが、少額なら財務取引の一環と言うことで下記の表示で良いですか?

※事業活動収支計算書

 

大科目

小科目

教育活動外収支

その他の教育活動外支出

デリバティブ解約損

 

<A>

 デリバティブ解約損は、改正基準の8号通知で特別収支の区分に「デリバティブ解約損」で計上することになっています。そして、この8号通知を実務的に説明補足する会計士協会の実務指針第45号「2-4特別収支の範囲」で念をおすように、特別収支のデリバティブ解約損などの科目は、これらの科目については金額の多寡を問わず、「特別収支」に計上しなければならないことになっています。従ってデリバティブ解約損は、御質問のような教育活動外収支には表示しません。

 デリバティブ解約損の正しい表示は次のようになります。

 

大科目

小科目

特別収支

その他の特別支出

デリバティブ解約損

 もともと、デリバティブ解約損は、文科省の「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)(23.2.1722高私参第11)のl(3)では、デリバティブ取引に係る損失は、「デリバティブ取引による損失であることが明瞭になるよう処理し、表示すること。」とされており、金額の多寡を問わないと解されていました。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ◆◇事業活動収支計算書 

トラックバックURL

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【ご注意!】 第4号基本金の取扱いが違うってホント??(【新・基本金】第4号基本金の算定方法)【決算】内部取引は残すか?消すか?どっち!