2017年04月04日
【決定版!】改正基準の新注記
<Q>【決定版!】改正基準の新注記
改正基準の適用初年度決算です。貸借対照表の注記が変わったと聞きました。どこがかわったのかポイント教えてください。
<A>
貸借対照表の注記です。
変更点や注意点を青字で書いていきます。
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注記
1.重要な会計方針
2.重要な会計方針の変更等
学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日文部科学省令第15号)に基づき、計算書類の様式を変更した。なお貸借対照表(固定資産明細表を含む。)について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。←(事務局)共通の注記です。
3.減価償却額の累計額の合計額
4.徴収不能引当金の合計額
5.担保に供されている資産の種類及び額
6.翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額
7.当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
(例1:該当しない場合) 第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。 |
(例2:第4号基本金の組入れがない知事所轄法人の注記) 学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入れはない。 |
(例3:該当する場合) 第4号基本金に相当する資金を以下のとおり有していない。 第4号基本金 ×××円 資金 現金預金 ×××円 有価証券(※1) ×××円 ○○特定資産(※2) ×××円 計 ×××円 ※1 有価証券は現金預金に類する金融商品である。 ※2 ○○特定資産は第4号基本金に対応した特定資産である。 現在、主要な債権者である○○等と協議の上、平成○○年度から平成○○年度までの経営改善計画を作成し、○○等の経営改善に向けた活動を行っている。 |
←(事務局)新しい注記です。
8.その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
(1)有価証券の時価情報
←(事務局)様式が細かくなりました。
(2)学校法人間の取引
←(事務局)学校法人間の財務取引を注記することになりました。
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なお、もっと知りたい方は、注記についての記載例の情報源は2つです。
●文科省通知
学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)(平成25年9月2日)
●会計士協会の研究資料
学校法人委員会研究報告第16号「計算書類の注記事項の記載に関するQ&A」の改正について ↓↓
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/16.html
今日は、ここまでです。