2017年03月07日
【補助金】補助金の計上区分「一見、ややこし。実はシンプル。」
<Q>補助金の計上区分「一見、ややこしく見えて実はシンプル。」
補助金の表示区分について、活動資金収支計算書の区分と事業活動収支計算書の区分の関係がややこしくてよくわかりません?
<A>
この回答は、実務指針45号2−3にまとめられています。
定義の問題なので引用いたします。
活動区分資金収支計算書における「教育活動による資金収支」の活動区分の「経常費等補助金収入」は、事業活動収支計算書では、「教育活動収支」の「経常費等補助金」として計上する。また、活動区分資金収支計算書における「施設整備等活動による資金収支」の活動区分の「施設設備補助金収入」は、事業活動収支計算書では、「特別収支」の「施設設備補助金」として計上する。 |
図解すると
補助金の表示区分
活動区分資金収支計算書 | 関係 | 事業活動収支計算書 | ||
活動区分 | 科目 |
| (区分) | 科目 |
教育活動による資金収支 | 経常費等補助金収入 | = | 教育活動収支 | (大科目)経常費等補助金 |
施設整備等活動による資金収支 | 施設設備補助金収入 | = | 特別収支 | (小科目)施設設備補助金 |
改正基準は、教育の経常費等補助金(収入)を消去法定義で広くとらえています。
今日は、ここまでです。