2017年02月21日
【税】「生命保険の解約返戻金」法人税の申告はいるのかな??
こんにちは!今日は、地方の準学校法人さんからの御質問です。
<Q>「生命保険の解約返戻金」法人税の申告はいるのかな??
当法人では、研修用の教材を販売しており、この収入は物品販売業として法人税の申告を行っておりますを。
さて、当法人では金利が低いため定期預金を何かに変えて運用したいと思っていたところ、銀行が積立型の生命保険を紹介してきました。この商品は、7年後に解約すると定期預金以上に利回りのある解約返戻金が戻ってくるというものです。
この場合、この生命保険から出てくる利益は法人税の申告で申告すべき利益なのですか?
<A>
貯蓄型の生命保険契約の解約返戻金から生まれる利益は、収益事業である物品販売業ではなく、また物品販売御油の付随行為とも考えられないため法人税法の申告が必要となる収益事業にはなりません。法人税の申告の対象にはなりません。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(1)│
│◎ 税務
この記事へのコメント
1. Posted by 山田 2021年06月23日 13:11
いつも興味深く拝見しております。
ところで、消費税の方ですが、解約返戻金は特定収入に該当するのでしょうか?
ところで、消費税の方ですが、解約返戻金は特定収入に該当するのでしょうか?