【科目】幼稚園の経費科目【事/収】できるか「特別収支の部」の省略?

2017年02月13日

【科目】やっぱりダメなの大科目の追加?

疑問こんにちは!今日は、大学の経理の方からのご質問です。

 

<Q>やっぱりダメなの大科目の追加?

 改正基準では、大科目を追加できないとのことですが本当ですか?

 

<A>

 改正基準と言うよりも従来からの取扱いでも、一般の学校法人では大科目の追加はできませんでした。※「学校法人会計基準の改正に関する説明会」への質問回答集のQ9もほぼ同趣旨 H26.2私学部参事官私学経営支援企画室財務調査係)

 ただ、数としては少ないのですが大学の附属病院では、「付随事業・収益事業収入」の大科目の次に、「医療収入」の大科目を設けることができます。

「大学の附属病院に係る計算書類の記載方法について(通知)」(25.11.2725高私参第15)より抜粋

(1)資金収支計算書

 大学の附属病院における医療に係る収入については、大科目「付随事業・収益事業収入」の中に中科目「医療収入」を設けて処理するものとする。ただし、学校法人において特に必要がある場合は、「付随事業・収益事業収入」の大科目の次に、「医療収入」の大科目を設けて処理することができる。

 

(3)事業活動収支計算書

 医療収入及び医療経費は教育活動収支に該当するものとし、医療収入は大科目「付随事業収入」の中に中科目「医療収入」を設けて処理するものとする。ただし、学校法人において特に必要がある場合は、「付随事業収入」の大科目の次に、「医療収入」の大科目を設けて処理することができる。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 計算書類 

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