2017年02月13日
【科目】やっぱりダメなの大科目の追加?
<Q>やっぱりダメなの大科目の追加?
改正基準では、大科目を追加できないとのことですが本当ですか?
<A>
改正基準と言うよりも従来からの取扱いでも、一般の学校法人では大科目の追加はできませんでした。※「学校法人会計基準の改正に関する説明会」への質問回答集のQ9もほぼ同趣旨 H26.2私学部参事官私学経営支援企画室財務調査係)
ただ、数としては少ないのですが大学の附属病院では、「付随事業・収益事業収入」の大科目の次に、「医療収入」の大科目を設けることができます。
「大学の附属病院に係る計算書類の記載方法について(通知)」(平25.11.27。25高私参第15号)より抜粋 (1)資金収支計算書 大学の附属病院における医療に係る収入については、大科目「付随事業・収益事業収入」の中に中科目「医療収入」を設けて処理するものとする。ただし、学校法人において特に必要がある場合は、「付随事業・収益事業収入」の大科目の次に、「医療収入」の大科目を設けて処理することができる。
(3)事業活動収支計算書 医療収入及び医療経費は教育活動収支に該当するものとし、医療収入は大科目「付随事業収入」の中に中科目「医療収入」を設けて処理するものとする。ただし、学校法人において特に必要がある場合は、「付随事業収入」の大科目の次に、「医療収入」の大科目を設けて処理することができる。 |
今日は、ここまでです。