2017年02月10日
【科目】幼稚園の経費科目
こんにちは!今日は、幼稚園の顧問税理士さんからの御質問です。
<Q>幼稚園の経費科目
幼稚園は規模が小さいと思うのですが、経費科目について何か特例があれば教えてください。
<A>
まず、学校法人共通のルールとして学校法人会計基準には経費科目の容認規定があります。
基準別表第一(注)、別表第二(注) 2 小科目に追加する科目は、形態分類による科目でなければならない。ただし、形態分類によることが困難であり、かつ、金額が僅少なものについては、この限りでない。 |
例えば、運動会のポスターを書くためにポスター用紙を買った場合、本来の形態分類ならば消耗品費となるのですが、金額が大きくなければ行事費でも良いと言うわけです。
次は、幼稚園法人のみの経費科目の文科省の特例通知です。
「小規模法人における会計処理等の簡略化について(報告)」について(通知) (昭49.3.29文管振第87号) (4)幼稚園のみを設置する学校法人にあっては、運動会、学芸会等日常の教育活動の一環としての諸行事に係る経費並びに保育研修会、楽器指導講習会等教職員の資質向上のための研修会、講習会等への参加に係る経費については、それぞれ形態分類によらない小科目を設定することができる。ただし、これらの小科目の金額が多額となる場合は、その小科目の内訳を形態分類により表示することが適当である。 |
基準の別表第一、第二の(注)2をより具体的に説明しています。
今日は、ここまでです。