2017年02月09日
【収入】落とした未収入金が入金された!
こんにちは!今日は、ある私立大学の付属大学病院の方からの御質問です。
<Q>落とした未収入金が入金された!
大学病院では徴収不能額として落とした未収入金の回収は、ままあります。この場合は、改正基準では特別収支の過年度修正額として受け入れていますが何となくピンときません。雑収入のような気もします。過年度修正額の会計処理が正しい根拠を教えてください。
<A>
会計士協会の実務指針第45号は、文科省の通知に付託を受けまとめられた改正基準の説明文書です。
この45号の「2−5 過年度修正額の範囲」では、過年度修正額の範囲の例として「過年度に徴収不能額として処理した債権を当年度に回収した場合」をあげています。
過年度で未収入金を徴収不納額として会計処理し決算理事会で承認されて、未収入金の取扱いは確定しました。ですから、その後、その未収入金が回収されたら雑収入ではなく過年度修正額になるわけです。
今日は、ここまでです。