【法規】理事会や評議員会の議事録規定【事/収】予算欄の予備費と事業活動支出計

2017年02月07日

【寄付金】寄付の意思がはっきりしない寄付金!

不明こんにちは!今日は、高校法人の経理の方からのよくあるご質問です。知事所轄法人では改正基準適用初年度なので、寄付金・補助金の勘違いに注意です。

 

<Q>寄付の意思がはっきりしない寄付金!

 寄付金をもらったのですが、寄付の目的が書いてありません。会計処理はどうしたらよいのでしょうか?根拠も含めて教えてください。

 

<A>

 学校法人会計基準の別表第二を確認してみましょう。科目の定義が書いてあります。

区分

大科目

小科目

備考

教育活動収支

寄付金

特別寄付金

施設設備寄付金以外の寄付金をいう。

一般寄付金

用途指定のない寄付金をいう

特別収支

その他の特別収入

施設設備寄付金

施設設備の拡充等のための寄付金をいう。

 別表第二から、寄付者の意思が施設設備拡充等のためであることが明確な寄付金のみを事業活動収支計算書における「特別収支」の「その他の特別収入」に「施設設備寄付金」として計上します。それ以外の寄付金は「教育活動収支」の「寄付金」に「特別寄付金」又は「一般寄付金」として計上します。

 寄付者の意思をまず、寄付金申込書等で確認します。それでもやはり寄付者の意思が明確でない場合は、「教育活動収支」の「特別寄付金」か「一般寄付金」として計上することになります。

 同趣旨の設問が、実務指針45号の「2−2寄付金の区分」にあります。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0)

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