2017年02月06日
【法規】理事会や評議員会の議事録規定
<Q>理事会や評議員会の議事録規定
改正社会福祉法では、理事会や評議員会について議事録の規定があるのですが、私立学校法ではどうですか?
<A>
私立学校法では、議事録の定めはありません。
通常、理事会や評議員会の議事録は寄附行為で定めることになります。
<少し説明>
改正社会福祉法では、評議員会の議事録(第45条の11)や理事会の議事録(第45条の14、15)に定めがあります。
他方、私立学校法では議事録についての定めはありませんが寄附行為に理事会、評議員会の議事録についての規定をおいて法人の管理運営が適切に行われるようにすることが望ましいと考えられています(参考:小野先生p119)。
実際の「学校法人寄附行為作成例」(昭38.3.12私大審議会決定)では、評議員会や理事会の議事録の規定が見られます。
「学校法人寄附行為作成例」(昭38.3.12私大審議会決定) 第3章 役員及び理事会 (議事録) 第19条議長は,理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について,議事録を作成しなければならない。 2議事録には,出席した理事全員が署名押印し,常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
第4章 評議員会及び評議員 (議事録) 第21条第19条の規定は,評議員会の議事録について準用する。この場合において,同条第2項中「出席した理事全員」とあるのは,「議長及び出席した評議員のうちから互選された評議員2人以上」と読み替えるものとする。 |
今日は、ここまでです。