2017年01月11日
【国立大学】国立大学は何月決算?
<Q>国立大学は何月決算?
国立大学の決算も3月決算ですか?
<A>
国立大学の決算は、学校法人会計の法規集では対応できません。そこで、「国立大学法人法コンメンタール」(H24。編者:国立大学法人法制研究会)の力をかります。
独立行政法人通則法第36条は、独立行政法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わること(第1項)、ただし、最初の事業年度については、その成立の日に始まり翌年の3月31日(1月1日から3月31日までの間に成立した法人にあってはその年の3月31日)に終わるものとすること(第2項)を規定している。これは、独立行政法人は独立採算が前提ではなく、国からの財源措置を当然に予定しており、財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定されている国の会計年度に合わせることが合理的であることから設けられた規定である。 国立大学法人等についても、同様の枠組みであるため、本条を準用することとしている。さらに、国立大学法人等の場合は、同種の法人が多数設立されることから、各国立大学法人等間における財政状態及び運営状況の比較可能性の確保という観点からも、各国立大学法人等の事業年度を統一することとしている。(出展:国立大学法人法コンメンタールP292) |
これから、国立大学法人は国の会計年度に併せて3月決算でした。それと連結決算日も3月になります。
今日は、ここまでです。