2017年01月10日
【収入】保育士資格取得特例講座の受講料
<Q>保育士資格取得特例講座の受講料
認定こども園の関係で当短期大学では、当方の短期大学において保育士資格取得特例講座(学則上では在籍学生の位置づけではありません)を行っています。この講座の受講生からの受講料は、(大科目)付随事業・収益事業収入(小科目)公開講座収入で良いのでしょうか?
<A>
保育士資格取得特例講座は単位の取得ができる科目等履修生としてとらえています。
学校法人会計基準別表第一では「授業料収入…聴講料、補講料等を含む。」となっております。そこで、学校教育法にも定めのある科目等履修生からもらう受講料を(大科目)学納金収入(小科目)授業料収入と判断しました。
このため保育士資格取得特例講座は、(大科目)付随事業・収益事業収入(小科目)公開講座収入とはしません。
(ほぼ同趣旨:事業団の「実務問答集《改正会計基準対応版》」のQ14 保育⼠免許取得講座の受講料)
今日は、ここまでです。