【株式】非上場株式の評価換えの要否?【収入】障害者雇用調整金支給金の会計処理

2016年12月22日

【有価証券】非上場株式の評価方法

評価方法こんにちは!高校法人の方からのご質問です。

 

<Q>非上場株式の評価方法

 寄付でもらった非上場株式があるのすが、業績が厳しく年度末に評価換えしないといけないのか迷っています。

 非上場株式の評価は、帳簿価額でするのですか?非常価格がありません。古い会社なので、大きな含み益があります。

 

<A>

 市場価格のない株式の実質価額は改正基準の第8号通知に改訂あるように「一般に公正妥当と認められた企業会計の基準に従い作成された財務諸表を基礎とした1株当たりの純資産額」を時価とみなします。

 ここであくまでも財務諸表は基礎にするものなので、より実態に近い財政状態を算定するため、発行会社の財務諸表を無条件に使用するのではなく、発行会社の保有する資産等を時価評価して算定することも考えられることになっています(実務指針454-6市場価格のない株式の評価)。

 したがって、財務諸表で資産等の時価評価が行われていない場合は、その会社の土地の含み損益等、時価評価のための資料が合理的に入手可能であれば、これを考慮して実質価額を算定することになります。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ★ 有価証券 

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