2016年12月12日
【有価証券】投資信託の分配金(普通分配金vs特別分配金)
<Q>投資信託の分配金(普通分配金vs特別分配金)
投資信託でもうら普通分配金と特別分配金の会計処理は違うと聞いたのですが、どう言うことですか?
<A>
投資信託の仕組みは、簡単に言うと外部委託して資産運用を行い分配金をもらいます。
この場合、早わかりで言うと儲けの部分は、普通分配金。元本の払い戻しの部分を特別分配金と言います。そう言うわけで、例えば、資産の運用実績が悪いと儲けの部分の普通分配金がなく、元本の払戻分(特別分配金)だけと言うことになったりするわけです。
このため、普通分配金と特別分配金の会計処理が異なるわけです。
普通分配金は、資金の運用実績の儲け部分なので大まかな科目としては「受取利息・配当金」で、貸借対照表の有価証券は増減しません。
特別資信託の特別分配金は,「投資信託元本の払戻し」を「投資信託の一部売却」ととらえて、貸借対照表の有価証券が減額することになります。
ですから、資金収支計算書上は大科目「資産売却収入」の区分に小科目「投資信託特別分配金収入」等の科目で処理します。事業活動収支計算書は、「資産処分差額」の区分に小科目「投資信託処分差額」等の科目で処理します。
そう言えば、「有価証券の会計処理等に関するQ&A」(学校法人委員会研究報告第29号)のQ12にも同じような御質問がありました。
今日は、ここまでです。