2016年11月17日
【収入】保育士資格取得特例講座の収入
こんにちは!今日は、大学法人でのやりとりです。最近のトピックでもあります。
<Q>保育士資格取得特例講座の収入
いわゆる認定こども園法が改正されて、平成27年4月から「幼保連携型認定こども園」が創設され、幼稚園教諭及び保育士資格の両方を持つ「保育教諭」の配置が義務付けられました。
これに伴って、保育士資格を持たない幼稚園教諭と幼稚園教諭免許状を持たない保育士の方を対象として、資格・免許を取得するための必要単位が軽減される特例措置が設けられました。
さて、当大学では、保育士資格取得特例講座を開設しました。本学の場合、受講料はもらうのですが、特に入学金も受け取りません。そこで、大学が受け取る講座の受講料は、(大科目)付随事業・収益事業収入の(小科目)講習会収入のような科目が思い浮かぶのですが良いでしょうか?
<A>
学則で定める入学金、授業料をもらわないことから(大科目)付随事業・収益事業収入の(小科目)講習会収入のような科目が思い浮かぶお気持ちはわかります。
しかしながら、保育士資格取得特例講座は、大学では特例制度による学びでは、最大で8単位(2単位4科目。学校にもよりますが、要する日数としては通学制の場合、20日間程度と見込まれます。)の修得が必要となっています。
このように大学の単位の取得が必須となっていることから(大科目)学生生徒等納付金収入の例えば(小科目)授業料収入で会計処理することになっています。
(ほぼ同趣旨:事業団の「実務問答集《改正会計基準対応版》」のQ14 保育⼠免許取得講座の受講料)
<少し補足>
新しい認定こども園法の「幼保連携型認定こども園」は、学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、配置される職員としては「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有する「保育教諭」が位置づけられています。
国では新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるため、改正認定こども園法の施行後5年間は、「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれかを有していれば、「保育教諭」として勤務できる経過措置を設けておりますが、この間にもう一方の免許・資格を取得する必要があります。
このため、平成26年度から平成31年度末までの間は、幼稚園教諭免許状を持っていて幼稚園等において一定の実務経験を有する者を対象として保育士資格の取得に必要な単位数等の特例を設け、免許・資格の併有を促進することとしました。
今日は、ここまでです。