2016年11月16日
【ニュース】 「資産の総額」の登記期限が3か月に!!
学校法人では、資産の総額の変更登記については,年度終了後2ケ月以内に変更登記を行う必要がありました(組合等登記令第3条第3項)。
この組合等登記令第3条第3項が社会福祉法人制度改革の関係で3ヶ月以内に変更されました。正確にいうと「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成28 年政令第349 号)第2 条により、組合等登記令(昭和39 年政令第29 号)における資産の総額の変更の登記の期限が「2月以内」から「3月以内」に改正されました。
この組合等登記令改正に伴う経過措置として、新組登令第3条第3項による社会福祉法人等の資産の総額の変更の登記は、計算書類等の作成及び所轄庁への届出の期限を毎会計年度終了後「三月」以内とする新法の規定が、平成28 年4月1日以後に開始する会計年度に係る計算書類等について適用されることに併せ、平成28年4月1日以後に開始する事業年度末日現在に行う資産の総額の変更の登記から適用することとになっています(改正政令附則第2項)。
簡単に言うと平成28年度の資産の総額の登記から実施するわけです。
来年の「資産の総額」登記の期限は平成29年6月末になります。
※社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の公布について
<注意!>但し、寄附行為に定めがあり2ヶ月以内としている学校は、寄附行為の変更をしない限り2ヶ月以内となります(H29.4.11事務局加筆)。
今日は、ここまでです。