2016年11月07日
【注記】デリバティブ取引の注記の説明
<Q>デリバティブ取引の注記の説明
改正基準の研修会に行ってきました。財務担当理事がデリバティブ取引の注記の説明を求めています。8号通知の注記例の説明をして下さい。
(事務局補足:8号通知別添・注記事項記載例)
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
| 対象物 | 種類 | 当年度(平成××年3月31日) | |||
| 契約額等 | 契約額等のうち一年超 | 時価 | 評価 損益 | ||
| 為替予約取引 | 売建 米ドル | ××× | ××× | ×× | ×× |
| 金利スワップ取引 | 受取固定・支払変動 | ××× | ××× | ×× | ×× |
| 合計 | ××× | ××× | ×× | ×× | |
(注1)上記、為替予約取引及び金利スワップ取引は将来の為替・金利の変動によるリスク回避を目的としている。
(注2)時価の算定方法
為替予約取引…先物為替相場によっている。
金利スワップ取引…取引銀行から提示された価格によっている。
<A>
学校法人の資産運用の形態としては、預金や公共債(国債・地方債・政府保証債)等の保有のほか、近年、仕組債やデリバティブ(金融派生商品)取引などの新たな金融商品による運用も目立つようになっています。
特に、デリバティブ取引は、金融の自由化、国際化の流れの中で、金融・証券市場で大きく拡大しており、市場における金利や為替の変動リスク回避の手段として利用されるほか、それ自体が投資目的としても利用され、少ない投資金額で多額の利益を得うる反面、多大の損失を被るリスクもあるとされる。仕組債も一般にデリバティブが組み込まれた債券とされ、必ずしも元本保証のあるものではありません(参考:H21の文科省の資産運用通知)。
そこで、重要性がある場合には、貸借対照表では読み取れないデリバティブ取引のリスクを注記事項で開示することになっています。
さて、注記事項の解説自体は、文科省の通知でなく会計士協会の研究報告16号で拾います。注記事項は、研究報告16号(今回はQ18)をみるのが便利です。ここでは、
「デリバティブ取引の注記として、デリバティブ取引の対象物、種類、当年度末の契約額等、契約額等のうち1年超の金額、その時価及び評価損益を記載することとなる。当該取引がヘッジ目的であろうと投機目的であろうと注記する。
なお、当該デリバティブ取引の利用目的について、ヘッジ目的又は投機目的である旨を注記することが望ましい。また、ヘッジ目的で評価損益が実現する可能性が低い場合には、その旨を注記することも考えられよう。」
今日は、ここまでです。
