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2016年10月21日

【基準】学校法人会計基準に社会福祉法人の規定が混入??

教育実習生こんにちは!今日は、高校の方からのご質問です。

 

<Q>学校法人会計基準に社会福祉法人の規定が混入??

 学校法人会計基準には、学校法人の規定ばかりですか。

 

<A>

 学校法人会計基準第40条には、ちょっと変わった規定があります。

 基準の第40条は、平成22225日付の改正で設けられた社会福祉法人関係の規定があります。(関連:「学校法人会計基準の一部改正について(通知)」平22.2.2521文科高第595号)

 

 社会福祉法人が認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所を設置する場合は、まず、社会福祉法人として社会福祉法人会計基準の計算書類の作成が必要です。加えて、私立学校振興助成法の補助金をもらう場合は、学校法人会計基準の計算書類を求められます。しかし、こうなると2つの会計ルールによる2つの決算が必要となり実務上とても大変です。

※参考:「今後の認定こども園制度の在り方について」(認定こども園制度の在り方に関する検討会報告書)平成21331日 内閣府

 

 そこで、このような場合は学校法人会計基準によらないで、社会福祉法人会計基準による会計処理によることができると、社会福祉法人に特例を認めました。

 

 今日は、ここまでです。

 

<参考>

(  )が多くて読みづらい学校法人会計基準の第40条です。

6章 幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人に関する特例  

40 法第14条第1項 に規定する学校法人(法附則第2条第1項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者であって、同条第3項の規定による特別の会計の経理をするものに限る。のうち、幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成18年法律第77号)第2条第7項 に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)を設置する社会福祉法人(社会福祉法 (昭和26年法律第45号)第22条 に規定する社会福祉法人をいう。)については、第1条第1項及び第2項の規定にかかわらず、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に従うことができる。

(事務局)第40条冒頭の「法」は、私立学校振興助成法のことです。基準の第1条に書かれています。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 計算書類 

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