【制度】幼稚園と保育園と認定こども園の違い【こども園】認定こども園の所管は?

2016年10月06日

【法】幼保連携型認定こども園と私学法の関係

教育実習生

こんにちは!今日は、税理士事務所の方からのご質問です。

 

<Q>幼保連携型認定こども園と私学法の関係

新しく認定こども園の経理を担当することになりました。当園では、幼保連携型認定こども園を設置しているのですが、私学法上の位置づけはどうなっていますか?

 

<A>

 平成24年の私学法改正で認定こども園の関連規定が追加されました。

 すなわち、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の措置に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平2467号)の制定に伴って、「幼保連携型認定こども園」に関する規定が地学法に追加がされました。(私学法第2条第1項、第4条、第5条、附則。平27.4.1施行)。

 ポイントを分かりやすく言うと

・私学法の学校に幼保連携型認定こども園が追加されました。(私学法第2条第1項)。つまり、

 私学法の学校一条学校幼保連携型認定こども園

・幼保連携型認定こども園の所轄庁は、都道府県知事又は指定都市等の長となりました(私学法第4条第1項)

 

 私立学校振興助成法においては、幼保連携型の認定こども園が補助の対象に追加されました(第2条第1項)。

 

<参考>

私立学校法(昭和24年法律第270)

平成24年改正私立学校法(平成24法第67)新旧対照表の主要部分

平成24年改正

従来の私学法

(定義)

2条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教青、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77)2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。

23(略)

(定義)

2条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。

(所轄庁)

4条 この法律中「所轄庁」とあるのは、第1号、第3号及び第5号に掲げるものにあっては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあっては都道府県知事(第2号に掲げるもののうち地方自治法(昭和22年法律第67)252条の191項の指定都市又は同法第252条の221項の中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園にあっては、当該指定都市等の長)とする。

15(略)

(所轄庁)

4条 この法律中「所轄庁」とあるのは、第1号、第3号及び第5号に掲げるものにあっては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあっては都道府県知事とする。

 

 

 

 

 

15(略)

(学校教育法の特例)

5条 私立学校(幼保連携型認定こども園を除く。第8条第1項において同じ。)には、学校教育法第14条の規定は、適用しない。

(以下略)

(学校教育法の特例)

5条 私立学校には、学校教育法第14条の規定は、適用しない。

 

 

(以下略)

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) 《特集》子ども・子育て支援新制度 

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