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2016年10月25日

【基準】学校法人会計基準の仕組み?「別表」と「様式」って何?

基準改正3こんにちは!今日は、高校の経理の方からのご質問です。

 


<Q>「学校法人会計基準」の仕組み?「別表」と「様式」って何?

 学校法人会計基準の本則のあと附則があって、その後に別表と様式が続いてありますが、別表と様式ってなんですか?学校法人会計基準の一部なのですか?

 


<A>

 それでは、久しぶりに学校法人会計基準を分類・整理してみます。

本則

1章(第1条)から第6章(第40条)

附則

 


別表

別表第一 資金収支計算書記載科目(第10条関係)

別表第二 事業活動収支計算書記載科目(第19条関係)

別表第三 貸借対照表記載科目(第33条関係)

様式

第一号様式(第12条関係)

第二号様式(第13条関係)

第三号様式(第14条関係)

第四号様式(第14の2条関係)

第五号様式(第23条関係)

第六号様式(第24条関係)

第七号様式(第35条関係)

第八号様式(第36条関係)

第九号様式(第36条関係)

第十号様式(第36条関係)

 となりました。

 ただ、学校会計の法規集には、別表、様式の定義がありません。

 弁護士さんの専門書の力をお借りします。

「学校法人諸規定の整備と運用(第七版)」H27法友社)の「8学内規則の形式」p217218がとても参考になります。

 この際、本則に続く附則も説明しておきます。

附則

ア 附則とは、当該規則等に付随する事項(施行期日、他の規則等の改廃、当該規則等の施行に伴う経過措置等)を定めた部分の総称であり、当該規則等の本体を成す「本則」の後に置く。

イ 附則は、規則等が制定されたとき、又は一部改正がなされたときは、その都度、「附則」と表示し、施行期日に関する規定等を置く。

ウ 附則の項番号は、規定が1項だけのときは必要ないが、2項以上のときは付けなければならない。

工 附則において規定する事項及び順番は、次のとおりである。

 (ア)当該規則等の施行期日に関する事項

 (イ)他の規則等の廃止に関する事項

 (ウ)当該規則等の施行に伴う経過措置に関する事項

 (エ)他の規則等の改正に関する事項

 (オ)当該規則等の有効期限に関する事項

 (カ)その他の事項

別表

 本則の中で、文章により表現したのでは、煩雑になり、分かりにくくなるような場合は、「別表」として表を用いて表現することで、規定の内容をより分かりやすくするものである。

 この場合は、必ず、本則中に「別表による。」と規定し、本則と連動しなければならない。

 別表が一つのときは、単に「別表」とし、二つ以上になるときは、「別表第1」「別表第2」というようにする。

様式

 申請書、願書、届書等の書式のひな形を規定上で示す場合には、これを「様式」として規定する。

 この場合は、必ず、本則中に、「…様式に…」とか、「…○○○(様式第○号)…」とか規定し、本則と連動しなければならない。

 様式が一つのときは、単に「様式」とし、二つ以上になるときは、「様式第1号」「様式第2号」というようにする。

 やはり、別表と様式は基準の一部でした。

 


 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ☆ 計算書類 

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