2016年08月29日
【寄附行為作成例21/45】(評議員会の議事録)第21条
こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、第4章評議員及び評議員会から(議事録)第21条です。
寄附行為作成例
(議事録) 第21条 第19条の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第2項中「出席した理事全員」とあるのは「議長及び出席した評議員のうちから互選された評議員2人以上」と読み替えるものとする。 |
【ミニ解説】
1.本条の趣旨
本条は、評議員会の議事録についての定めです。理事会議事録の第19条の読替規定です。
私学法では、理事会の議事録を明記していませんが、寄附行為作成例では、法人の管理運営が適切に行われるように議事録を明記したと考えられます。より具体的には、定足数及び議決要件の充足、議事・議決の内容を後日立証できるようにするため、議事録を作成しておきます。(一部参考:注釈私立学校法p434。H25俵先生。)
2.署名押印者
理事会議事録の署名押印者は出席理事が全員でしたが、評議員会の議事録は、議長+出席評議員2名と署名押印者が少なくなっています。これは、評議員の人数が理事の定数で2倍以上であり、卒業生評議員のような学外と思われる評議員が多いことを考慮してものと考えられます。
今日は、ここまでです。