2016年09月28日
【寄附行為作成例43/45】(書類及び帳簿の備付)第43条
こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、第8章 補則から(書類及び帳簿の備付)第43条です。
第8章 補則の内容です。
第8章 補則 | 第43条 | 書類及び帳簿の備付 |
第44条 | 公告の方法 | |
第45条 | 施行細則 |
寄附行為作成例
第8章 補則 (書類及び帳簿の備付) 第43条 この法人は、第36条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に各事務所に備えて置かなければならない。 一 寄附行為 二 役員及び評議員の名簿及び履歴書 三 収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類 四 その他必要な書類及び帳簿 |
【ミニ解説】
1.本条の趣旨
本条は、書類及び帳簿の備え付けについて規定している。
2.補則とは
まず、法律用語の「補則」を法律学小辞典p1299(H20有斐閣)から確認してみます。
「補則は、他の章・節等に対する補完的な事項を規定した章・節等の標題として用いられる(例:公職選挙法・第17章補則等)が、厳密な用法上の基準はない。ただし、補則という用語は、最近はあまり用いられない。また、補則は法令の附則と対比される意味の本則の一部をなすものであるが、日本国憲法は、通常、附則として規定される事項を補則で規定している。」
簡単に言うと、「法令の規定を補うために付け加えた規則・規定」で雑則に意味が近い。
3.ミニ解説
本条のミニ解説は、簡単そうで難しかったので専門書を引用します。
(出典:学校法人諸規定の整備と運用(第七版)p124。H27法友社)
「「作成例」第36条2項の書類とは、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び監査報告書のことです(110頁参照)。私学法は、これらの書類を各事務所に備えて置かなければならないこととしています(私学法47条2項)。
上記以外の「作成例」43条1号から4号に掲げている書類及び帳簿は、法定の書類。帳簿ではありませんが、学校法人の管理及び運営上必要なものとして、備えて置くことを例示したものです。」
やはり学校会計の法規集だけでは、寄附行為作成例の解説は難しいです。
今日は、ここまでです。