【寄附行為作成例41/45】(合併)第41条【寄附行為作成例43/45】(書類及び帳簿の備付)第43条

2016年09月27日

【寄附行為作成例42/45】(寄附行為の変更)第42条

プリンター5

こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、7章 寄附行為の変更から(寄附行為の変更)第42です。とは言っても第7章は、第42条の1条のみです。





寄附行為作成例

7章 寄附行為の変更

(寄附行為の変更)

42条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。



【ミニ解説】

1.本条の趣旨

 本条は、寄附行為の変更手続及び届出事項の変更手続について定めている。

 寄附行為の変更は、法人設立に際しての寄附行為の必要的記載事項となっている(私学法第30条第1項第11号)


2.ミニ解説

 まず、私学法では学校法人の設立にあたり寄附行為の必要的記載事項として「寄附行為の変更に関する規定」があります(私学法第30条第1項第11号)。

 そして、実際に寄附行為を変更する場合は、まず評議員会の諮問を受け(私学法第42条第1項第3項)。

 次は、理事会の決議です。単純に考えると、私学法第36条第6項の規定により理事の過半数をもって決することとなります。しかし、第36条の理事会の過半数決議は、通常の業務の決定についてのものです。寄附行為の変更は、法人の基本的な組織を変更する行為であることから、解散や合併の場合と同様に2/3以上の同意を要することとすべきであろうと考えられています(参考:松坂先生p279)。作成例もこのことを考慮して理事会の2/3決議としています。

 寄附行為の変更の仕上げは、所轄庁の認可(私学法第45条第1項)又は所轄庁への届出です(私学法第45条第2項)。寄附行為の変更の認可の申請手続は、私学法施行規則第4条から第4条の2に定められています。寄附行為の変更のうち届出手続については、私学法施行規則第4条の3に規定されています。

※寄附行為の変更手続

 評議員会の諮問 

   ↓ 

 理事会2/3決議 

   ↓ 

所轄庁の認可又は所轄庁への届出


3.届出事項

 馴染みのない方のために、寄附行為の変更に関して所轄庁への届出で足りる場合を挙げておきます(私学法第45条第2項、同施行規則第4条の3)

○大学の学部の設置、学部の学科の設置、大学院の研究科の設置であって、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの

○短期大学の学科の設置であって、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの

○高等専門学校の学科の設置であって、当該高等専門学校が設置する学科の分野の変更を伴わないもの

○大学(短期大学を含む。)における通信教育の開設であって、当該大学が授与する通信教育に係る学位の種類及び分野の変更を伴わないもの

○設置する学校、専修学校又は各種学校の名称変更(設置廃止を伴わない場合に限る。)

○大学の学部、学部の学科、大学院の研究科、短期大学の学科、高等専門学校の学科並びに大学(短期大学を含む。)の通信教育の廃止

○所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る。)

○公告の方法の変更

 (参考:小野先生p7677)


今日は、ここまでです。







kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) 【法】寄附行為作成例・逐条ミニ解説 

トラックバックURL

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【寄附行為作成例41/45】(合併)第41条【寄附行為作成例43/45】(書類及び帳簿の備付)第43条