2016年09月23日
【寄附行為作成例40/45】(残余財産の帰属者)第40条
こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、第6章 解散及び合併から(残余財産の帰属者)第40条です。
寄附行為作成例
第6章 解散及び合併 (残余財産の帰属者) 第40条 この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く)における残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の3分の2以上の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益法人に帰属する。 |
【ミニ解説】
1.本条の趣旨
本条は、学校法人が解散した場合の残余財産の帰属を定めている。
私学法第51条第1項を具体的に規定している。
2.ミニ解説
学校法人が解散した場合の残余財産の帰属先を学校法人か教育事業を行う者に限定しています(私学法第30条第3項)。これは、学校法人の設立時の寄附財産は私立学校を設置し教育事業を行うことを目的としており、設立後は父兄からの授業料や経常費補助金等により支えられ、一般して教育事業に使うためのお金で学校の財産が形成されたからです。
そこで、解散時の残余財産の帰属者を学校法人か教育の事業を行う者に限定しました(私学法第30条第3項)。作成例では帰属先をより具体的に「学校法人」と「教育事業を行う公益法人」に具体化し、残余財産の帰属先の決定を理事会決議に任せました(作成例第40条第2項、関連:私学法第51条第1項)。もし、これでも処分されない財産があれば国庫に帰属するものなり(私学法第51条2項)、この場合には、国はその財産を私立学校教育の助成のために使用することになります(私学法第51条3項)。
今日は、ここまでです。