【寄附行為作成例34/45】(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)第34条【寄附行為作成例36/45】(財産目録等の備付け及び閲覧)第36条

2016年09月16日

【寄附行為作成例35/45】(決算及び実績の報告)第35条

いくらこんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、5章 資産及び会計から(決算及び実績の報告)第35です。





寄附行為作成例


5章 資産及び会計

(決算及び実績の報告)

35条 この法人の決算は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。

2 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。

3 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない〕。



【ミニ解説】

1.本条の趣旨

 いわゆる決算規定を定めています。

 決算規定は、寄附行為の必要的記載事項では、ありませんが、ほとんどの学校で定められている規定です。


2.少し説明

 普段、決算の説明をしているので、ここでは、あっさりミニ説明です。

・第1項は、直接的な私学法規定はない。私学法第37条第3項第3号は関連あり。

・第2項は、私学法第46条と同じ。

・第3項は、間接的に私学法第30条第1項第9号と関連あり。


 今日は、ここまでです。 



 


 


 






 







kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) 【法】寄附行為作成例・逐条ミニ解説 

トラックバックURL

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【寄附行為作成例34/45】(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)第34条【寄附行為作成例36/45】(財産目録等の備付け及び閲覧)第36条