2016年09月16日
【寄附行為作成例35/45】(決算及び実績の報告)第35条
こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、第5章 資産及び会計から(決算及び実績の報告)第35条です。
寄附行為作成例
第5章 資産及び会計 (決算及び実績の報告) 第35条 この法人の決算は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。 2 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。 〔3 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない〕。 |
【ミニ解説】
1.本条の趣旨
いわゆる決算規定を定めています。
決算規定は、寄附行為の必要的記載事項では、ありませんが、ほとんどの学校で定められている規定です。
2.少し説明
普段、決算の説明をしているので、ここでは、あっさりミニ説明です。
・第1項は、直接的な私学法規定はない。私学法第37条第3項第3号は関連あり。
・第2項は、私学法第46条と同じ。
・第3項は、間接的に私学法第30条第1項第9号と関連あり。
今日は、ここまでです。