2016年09月14日
【寄附行為作成例33/45】(予算及び事業計画)第33条
こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、第5章 資産及び会計から(予算及び事業計画)第33条です。
寄附行為作成例
第5章 資産及び会計 (予算及び事業計画) 第33条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 |
【ミニ解説】
1.本条の趣旨
本条は、予算及び事業計画についての理事会の承認、変更手続について定めています。
2.私学法との比較
予算と事業計画については、評議員会の諮問事項として私学法に明記されていました(私学法第42条第1項第1号・第2号)。しかし、理事会決議については決議方法が定められていません。通常の理事会決議だと「理事会の議事は、寄附行為に別段の定めがある場合を除いて、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」(私学法第36条第6項)となります。
作成例は、私学法第36条第6項の「寄附行為に別段の定めがある場合」を利用して、通常の過半数決議より重い「出席理事の3分の2以上の議決」を求めています。これは、予算や事業計画の重要度が高く慎重な判断が必要と考えられたからでしょう。
3.実務
アンケート調査では(回答数625)では、予算及び事業計画の承認、変更の手続について、「作成例」と同じく、出席理事の3分の2以上の議決とするものが最も多く68.0%。続いて要件を加重して理事総数の3分の2以上の議決とするものが23.4%。通常議事の議決数と同じく、出席理事の過半数の議決とするものが5.4%となっています。
(出典:学校法人諸規定の整備と運用(第七版)p105。H27法友社)
今日は、ここまでです。