2016年09月09日
【寄附行為作成例30/45】(積立金の保管)第30条
こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、第5章 資産及び会計から(積立金の保管)第30条です。
寄附行為作成例
第5章 資産及び会計 (積立金の保管) 第30条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。 |
【ミニ解説】
1.本条の趣旨
本条は積立金の保管について定めています。
私学法には、同じ規定はありません。
2.実務
本条の趣旨は分かるのですが、積立金の定義が見あたりません。
そこで、アンケート調査から実務をみてみます。
(出典:学校法人諸規定の整備と運用(第七版)p101。H27法友社)
※1 積立金の保管対象(回答数625)
1 基本財産の積立金十運用財産の積立金 | 505 | 80.8% |
2 運用財産の現金のみ | 45 | 7.2% |
3 運用財産の現金のみ | 39 | 6.2% |
4 基本財産の積立金のみ | 5 | 0.8% |
5 その他 | 8 | 1.3% |
6 規定なし | 23 | 3.7% |
※2 積立金の保管方法(回答数625)
1 保管の方法を具体的に列記したもの →下記※3で内訳を調査 | 580 | 92.8% |
2 確実な方法で保管する、のみのもの | 18 | 2.9% |
3 理事会が決定した方法 | 2 | 0.3% |
4 規定なし | 25 | 4.0% |
※3 保管の方法を具体的に列記したものの内訳(複数回答)
A 銀行定期預金 | 580 | 100.0% |
B 確実な有価証券 | 575 | 99.1% |
C 確実な信託銀行 | 565 | 97.4% |
D 定期郵便貯金 | 559 | 96.4% |
今日は、ここまでです。