2016年09月05日
【寄附行為作成例26/45】(評議員の解任及び退任)第26条
こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、第4章評議員及び評議員会から(評議員の解任及び退任)第26条です。
寄附行為作成例
(評議員の解任及び退任) 第26条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。 二 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。 2 評議員は次の事由によって退任する。 一 任期の満了。 二 辞任。 |
【ミニ解説】
1.本条の趣旨
本条は、評議員の解任事由・解任事由とその手続を定めています。
寄附行為で評議員の解任事由・解任事由とその手続については、私学法では定めがないため、寄附行為で追加的に定めることによる法人運営の安定を図っています。
2.解任事由と退任事由の比較
解任事由・退任事由は、評議員より理事の方が多いです。
(1)解任事由の比較
理事の解任事由 (作例例第11条) | 評議員の解任事由 (作成例第25条) | コメント |
一 法令・寄附行為に違反 | | 評議員にはない |
二 心身の故障 | 一 心身の故障 | |
三 職務義務違反 | | 評議員にはない |
四 重大な非行 | 二 重大な非行 | |
(2)退任事由の比較
理事の退任事由 (作例例第11条) | 評議員の解任事由 (作成例第25条) | コメント |
一 任期の満了 | 一 任期の満了。 | |
二 辞任 | 二 辞任 | |
三 学教法9条事由 | | 評議員にはない |
今日は、ここまでです。