2016年08月31日
【寄附行為作成例23/45】(評議員会の意見具申等)第23条
こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、第4章評議員及び評議員会から(評議員会の意見具申等)第23条です。評議員会の中心となる規定です。
寄附行為作成例
(評議員会の意見具申等) 第23条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。 |
【ミニ解説】
1.本条の趣旨
本条は、評議員会が、自発的に学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員(理事にも監事にも)の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べたり、諮問に答えたり、又は役員から報告を求めることができることを規定している。
私学法第43条とほとんど同じ規定です。
2.具体的な進め方
もし、評議員会が自発的に意見申述を行おうとする場合には、私学法第41条第5項の規定により、評議員総数の3分の1以上により会議に付議すべき事項を示して理事長に評議員会の招集を請求することになるでしょう。自発的に報告聴取を行おうとする場合についても同様です。ですから、私学法第43条(作成例第23条)は、評議員会としての意思決定がなされないまま、各評議員が、各評議員がそれぞれ独立して役員に対して意見申述や報告聴取を行ったりすることまでを法的に認めるものではありません。(参考:松坂先生p273)
3.感想
諮問機関としての評議員会からの自発的な活動であり、評議員会の存在価値を示すためにも、学校経営にとっては大切な規定に感じます。ただ、実務では、一般的に評議員の報酬が少ないせいでしょうか、あまり利用される場面を見たことがありません。
今日は、ここまでです。