2016年08月30日
【寄附行為作成例22/45】(評議員会の諮問事項)第22条
こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、第4章評議員及び評議員会から(諮問事項)第22条です。評議員会の中心となる規定です。
寄附行為作成例
(諮問事項) 第22条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。 一 予算、借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分 二 事業計画 三 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 四 寄附行為の変更 五 合併 六 目的たる事業の成功の不能による解散 〔七 収益事業に関する重要事項〕 八 寄附金品の募集に関する事項 九 その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの |
【ミニ解説】
1.本条の趣旨
本条は、私学法第42条第1項を受けて理事会による議決事項のうち、理事長があらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない9項目を明示しました。
「あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない」という文言から評議員会で議決機関でなく諮問機関であることがわかります。
2.諮問事項の比較(私学法と作成例の比較)
寄附行為作成例 (諮問事項)第22条 | 私立学校法 第42条第1項 | コメント |
一 予算、借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分 | 一 予算、借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項 | より具体的に規定 |
二 事業計画 | 二 事業計画 | H16私学法改正で追加 |
三 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 | (七 その他学校法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもつて定めるもの) | 寄附行為で定めた追加事項 |
四 寄附行為の変更 | 三 寄附行為の変更 | 全く同じ |
五 合併 | 四 合併 | 全く同じ |
六 目的たる事業の成功の不能による解散 | 五 第50条第1項第1号(評議員会の議決を要する場合を除く。)及び第3号に掲げる事由による解散 | 意味は同じ |
〔七 収益事業に関する重要事項〕 | 六 収益を目的とする事業に関する重要事項 | 意味は同じ |
八 寄附金品の募集に関する事項 | (七 その他学校法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもつて定めるもの) | 寄附行為で定めた追加事項 |
九 その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの | (七 その他学校法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもつて定めるもの) | 寄附行為で定めた追加事項 |
3.評議員会の性格
評議員会は、学校法人に必置の合議制の諮問機関です。
作成例第22条では、その評議員会の性格を諮問機関としていますが、私学法では、評議員会を原則諮問機関としながらも(私学法第42条第1項)、寄附行為の定めをもって議決機関とすることもできるとしています(私学法第42条第2項)。
では、実際の評議員会の性格はどうなのでしょうか?
※評議員会への諮問事項・議決事項(回答数625)
1諮問事項とするもの | 550 | 88.0% |
2議決事項とするもの | 9 | 1.4% |
3諮問事項と議決事項が混在するもの | 55 | 8.8% |
4その他(同意事項、審議事項、評議員会の職務など) | 9 | 1.4% |
5諮問事項・議決事項について規定なし | 2 | 0.4% |
(出典:学校法人諸規定の整備と運用(第七版)p83。H27法友社)
これを見ると評議員会の性格は、ざっくりですが諮問機関9割、諮問機関と議決機関1割というところです。
今日は、ここまでです。
