2016年08月24日
【寄附行為作成例18/45】(業務の決定の委任)第18条
こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、第3章 役員及び理事会から(業務の決定の委任)第18条です。
寄附行為作成例
(業務の決定の委任) 第18条 法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。 |
【ミニ解説】
1.本条の趣旨
学校法人の業務の決定は、本来、理事会の権限なのですが、(実務では毎回理事会を開くわけにはいかないので)理事会の議決によって、日常の業務については決定権限を1人の理事又は数人の理事に委任できること定めています。
2.解説
学校法人の業務の決定権限の委譲は、包括的にも、具体的にも可能です。例えば、理事会が決定した就業規則の規定によって、職員の任免権者を理事長とすること、金銭出納と小切手の振出を常務理事の権限とすること、日常の業務決定を常任理事会に委ねることなどがあります。
小規模法人では、委任について格別の規定を設けず、慣行で理事長に包括委任している例も多いと思われますが、規定を設けて委任の根拠と範囲を明確にしておくことが望ましいことは、いうまでもありません。
法人の規模が大きくなると、常勤理事で構成する会議に、日常の業務決定を委任することが多いです。このような会議を、常任理事会、常務理事会、常勤理事会等の名称で呼んでいます。
(参考:解説私立学校法p261。俵先生。H27)
3.実際の寄附行為
業務決定の委任について、アンケート調査によるよ(回答数625)、「作成例」と同じく、理事会において指名した理事へ委任するものが67.0%,規定のないもの20.2%となっています。
(出典:学校法人諸規定の整備と運用(第七版)p72。H27法友社)
今日は、ここまでです。