2016年08月23日
【寄附行為作成例17/45】(理事会)第17条
こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、第3章役員及び理事会から(理事会)第17条です。
寄附行為作成例
(理事会) 第17条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。 2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。 3 理事会は、理事長が招集する。 4 理事長は、理事総数の3分の2以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを招集しなければならない。 5 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。 6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。 7 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。 8 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。この場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。 9 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第12項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。 10 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。 11 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 12 理事会の決議について、直接の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
【ミニ解説】
1.本条の趣旨
本条は、私学法で必置の機関とされた理事会(私学法第36条第1項第2項)の役割と意思決定手続を定めています。
2.理事会の法制化
従来は、学校法人には理事を5人以上置くこととされていましたが、理事会については法令上全く規定がありませんでした。実際にはほとんどの学校法人において理事会が置かれていますが、理事会の権限についての定めがないため実態も様々です。
そこで、平成16年の私学法改正で、学校法人に理事会を必ず置く機関として法律上明記し(私学法第36条第1項)、その役割を「学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する」(私学法第36条第2項)として、理事会が学校法人の意思決定機関であることを規定しました。
理事会について作成例の各項を解説すると1章ぐらい使ってしまいそうなので、作成例と私学法の関連表を書いて、今日は終わりにします。
※寄附行為作成例と関連する私立学校法
寄附行為作成例 (理事会)第17条 | 関連する私立学校法 | |
1項 | 必置の機関 | 私学法第36条第1項 |
2項 | 役割 | 私学法第36条第2項 |
3項 | 招集 | 私学法第36条第3項前段 |
4項 | 招集2 | 私学法第36条第3項後段 |
5項 | 招集通知(書面) | |
6項 | 招集通知(発送期限) | |
7項 | 議長 | 私学法第36条第4項 |
8項 | 招集3 | |
9項 | 理事会の定足数 | 私学法第36条第5項 |
10項 | 欠席理事の議決権 | |
11項 | 理事会の議決数 | 私学法第36条第6項 |
12項 | 利害関係理事の排斥 | 私学法第36条第6項…寄附行為の別段の定め |
今日は、ここまでです。