2016年08月17日
【寄附行為作成例13/45】(常務理事の職務)第13条
こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。
今日は、第3章 役員及び理事会から(常務理事の職務)第13条です。割りと実務で気になる規定です。
[(常務理事の職務) 第13条 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分掌する。] 【ミニ解説】 1.本条の趣旨 文字どおり常務理事の職務を定める規定です。 常務理事を置く場合の規定で、作成例では[ ]書きになっています。平成16年の寄附行為作成例の改正で設けられました。 2.常務理事とは 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分掌する理事です(作成例第13条)。わかりやすいイメージは財務担当常務理事でしょうか。 私学法第37条第2項は、「理事(理事長を除く。)は、寄附行為の定めるところにより、学校法人を代表し、理事長を補佐して学校法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。」と理事長を補佐する理事(いわゆる常務理事的な理事を想定しています)を寄附行為で定められること定めています。常務理事は、あくまでもできる規定です。 そこで作成例は、常務理事の選任・解任方法(作成例第6条第3項)、その職務(作成例第13条)と代表権(作例例第14条)について定めています。 今日は、ここまでです。
寄附行為作成例