2016年08月16日
【寄附行為作成例12/45】(理事長の職務)第12条
こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。
今日は、第3章 役員及び理事会から(理事長の職務)第12条です。
寄附行為作成例
(理事長の職務) 第12条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 |
【ミニ解説】
1.本条の趣旨
本条は理事長の職務を定めるものです。私学法第37条第1項と同じ規定です。
2.「総理する」とは
私学法の解説書では、『37条1項の「総理する」とは、対外的関係における「代表」と対応して、対内的関係における業務執行の最高責任者が理事長であることを意味する。平成16年改正前私学法の私学法37条2項では、「学校法人内部の事務を総括する」として、このことがより明確に定められていたが、現行私学法においても、同様の趣旨を定めているものと解してよい。』と解されています。(参考:注釈私立学校法p317〜318。俵先生H25法友社。)
もう一つ
「私学法37条1項は、理事長の職務として、学校法人の代表と、業務の総理を挙げて、対外的「代表」と、対内的「総理」を区別して使用している。」(参考:前出p37。俵先生H25法友社。)
見慣れている規定とは言え「総理する」と言い方は、あまり日常は使わない言葉ですね。
※早わかり:理事長の職務
対内的→代表 | 対外的な代表権がある。 (法人の代表者) |
対外的→総理 | 学校法人内部の事務を総括する (業務執行の最高責任者) |
今日は、ここまでです。