【寄附行為作成例 8/45 】(監事の選任)第8条【寄附行為作成例10/45】(役員の補充)第10条

2016年08月11日

【作成例寄附行為 9/45】(役員の任期)第9条

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こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。

今日は、3章役員及び理事会から(役員の任期)第9です。割りと実務で気になる規定です。

 




寄附行為作成例

(役員の任期)

9条 役員(第7条第1項第1号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ)の任期は、○年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。


 


【ミニ解説】

1.本条の趣旨

 本条は、役員(理事及び監事)に任期の取扱いを定めています。

 私学法は、役員の任期について寄附行為に規定すべきものとしています(私学法第30条第15)が、具体的な任期まで定めてはいません。このため作成例も、○年としています。

 


2.実務

 アンケート調査(回答数625)では、役員の任期について調査したすべての学校法人に規定がありました。具体的な任期は、4年が最も多く49.4%、続いて3年が31.3%、2年が13.6%となっています。また、理事と監事で任期が異なるものが2.7%となっています。

(参考:学校法人諸規定の整備と運用(第七版)p44H27法友社)

 


 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) 【法】寄附行為作成例・逐条ミニ解説 

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