2016年08月10日
【寄附行為作成例 8/45 】(監事の選任)第8条
こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。
今日は、第3章役員及び理事会から(監事の選任)第8条です
寄附行為作成例
(監事の選任) 第8条 監事は、この法人の理事、職員(学長(校長、教員その他の職員を含む。以下同じ)又は評議員以外の者であって) 。理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。 |
【ミニ解説】
1.本条の趣旨
本条は、私学法第38条第4項を土台にして監事の選任方法を具体的に定めています。
私学法と寄附行為作成例を比較してみます。
| 私学法第38条第4項 | 寄附行為作成例8条 |
監事の選任 | 監事は、評議員会の同意を得て理事長が選任する | 理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。 |
私学法は、「評議員会→理事長」の2ステップで監事選任ですが、作成例は「理事会→評議員会→理事長」の3ステップで監事を選任しています。
監事の選任手続の途中に評議員会が入る趣旨は、理事長が自らに都合のよい者を監事として選任することを防止するためです。
とは言っても結局、「理事長が選ぶのですから監事選任の独立性に限界があるのではないか」と私学関係者の方のご意見を聞いたことがありますが、このへんは議論があるかもしれません。
2.実務
監事の選任方法についてのアンケート調査では(回答数625)、選任方法について、上記の法文どおりの規定は19.4%で、「作成例」どおりの規定が最も多く78.5%となっています。
(出典:学校法人諸規定の整備と運用(第七版)p38。H27法友社)
今日は、ここまでです。