【寄附行為作成例 1/45】(名称)第1条【寄附行為作成例 3/45 】(目的)第3条

2016年08月02日

【寄附行為作成例 2/45 】(事務所)第2条

住所

こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。

今日は、1章総則の(事務所)第2です。

 

学校法人寄附行為作成例

1章 総則

(事務所)

2条 この法人は、事務所を○○県○○市○○番地に置く。

 

【ミニ解説】

1.寄附行為の必要的記載事項

 第2条の(事務所)は、寄附行為の必要的記載事項として掲げられています(私立学校法第301項)。

 事務所は登記事項にもなっています。

 事務所とは、法人活動の中心となる場所をいい、主たる事務所とは、これらの事務所が2つ以上ある場所を予想して、その主たるものすなわち、法人の最終的な意思決定機関の存在する場所をいうものです。(参考:小野先生「私立学校法講座」p222

 

参考:寄附行為の必要的記載事項(私立学校法第30条第1項)

1 目的

2 名称

3 設置する私立学校の名称並びに当該私立学校に置かれる課程、学部等の名称及び種類

4 事務所の所在地

5 役員に関する規定

6 理事会に関する規定

7 評議員会及び評議員に関する規定

8 資産及び会計に関する規定

9 収益事業を行う場合、その事業の種類その他その事業に関する規定

10 解散に関する規定

11 寄附行為の変更に関する規定

12 公告の方法

 

2.事務所の所在地

  事務所の所在地については、主たる事務所のほか、従たる事務所も含みます。所在地としては、行政区画(市町村名等)のみならず番地まで記載する必要があります。番地まで書かないと所在地が特定できないからです。

 従たる事務所は、同一法人に学校がいくつかあり、それらが各所に散在する場合等に置かれるものです。(参考:小野先生p119)

 

3.学枚法人の住所

 私立学校法第27条は、「学校法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。」と定めています。法人についても住所を定めたのは、自然人と同様に、各種の法律関係の定めにおいて住所が基準となることが多く、住所を定める必要があるからです。

 私学法第27条は、法人の住所を、その主たる事務所すなわち法人管理の首脳部が存在する場所にあるものと定めたものです。

 学校法人の住所と学校の位置とは必ずしも同一ではありません。同一の法人がいくつかの学校を設置する場合や、いわゆる法人本部を学校とは別のところに置く例も多いからです。(参考:小野先生p222

 

4.財産目録等の備付、理事会議事録の備置

 学校法人では、次の書類(財産目録、・貸借対照表、・収支計算書、・事業報告書、・監査報告書)を各事務所に備え置かなければならないことになっています(私学法第47条第1項・第2項)

 また、プラスαで寄附行為作成例では、理事会議事録は、事務所に備え置くとしています(作成例第19条)。

 

 今日は、ここまでです。 



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) 【法】寄附行為作成例・逐条ミニ解説 

トラックバックURL

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【寄附行為作成例 1/45】(名称)第1条【寄附行為作成例 3/45 】(目的)第3条