2016年07月26日
【知事所轄】計算書類の作成の省略
<Q>計算書類の作成の省略
知事所轄の学校法人の場合、活動区分資金収支計算書と基本金明細表の作成が省略できる場合を教えて下さい。
<A>
知事所轄学校法人の計算書類の作成については、最終的には都道府県知事の指示によりますが、学校法人会計基準37条(言わば全国ルール)から見た場合の取扱いは次のとおりです。
| 活動区分資金収支計算書 | 基本金明細表 |
幼稚園法人 | 省略可 | 省略可 |
小学校法人 | 省略可 | 省略可 |
中学法人 | 省略可 | 省略可 |
高校法人 | 省略可 | 省略不可(必ず作る) |
今日は、ここまでです。
<参考>
学校法人会計基準
第5章知事所轄学校法人に関する特例 (計算書類の作成に関する特例) 第37条 都道府県知事を所轄庁とする学校法人(以下「知事所轄学校法人」という。)は、第4条の規定にかかわらず、活動区分資金収支計算書又は基本金明細表(高等学校を設置するものにあっては、活動区分資金収支計算書に限る。)を作成しないことができる。 |