2016年05月31日
【決算承認】決算理事会と評議員会の順番
<Q>決算理事会と評議員会の順番
理事会で、決算は評議員会への報告事項なので、「会議の順番は、理事会を先になって評議員会はその後です。」と説明がありました。どうして、決算理事会は、評議員会より先にやるのですか?
<A>
決算理事会と評価員会の順番は、学校会計の法規集だけでは説明不足になってしまいます。事業団の実務問答集にもきれいな説明があるのですが、今日は、決算理事会と評議員会の順番の原点は私学法にあるので、今日は原点に戻り私学法の専門書の力を借りてのご説明です。
原点は、私学法46条です。
(評議員会に対する決算等の報告) 第46条 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。 |
この説明の引用は、俵先生の「注釈私立学校法」(平成25年版)p482、484です。
1.趣旨 本条は、理事長が毎会計年度終了後2か月以内に、決算と事業の実績を評議員会に報告して、評議員会の意見を間かなければならないことを定めたものである。理事長から決算と事業の実績の報告を受けること、これらに対して意見を述べることが、評議員会の権限とされる。 |
2〜5 (省略) |
6.評議員会の意見 (1)本条が「意見を求めなければならない」としているのは、評議員会という会議体からの意見聴取を要求する趣旨であるから、意見申述は評議員会決議によることとなる。 私学法42条1項と異なり、「あらかじめ」意見を聞くこととされていないのは、決算や事業の実績は、過年度の確定した収支状況や事業の進捗状況等を示すものであり、その性質上、評議員会の意見によって内容が変わるものではないからである。したがって、評議員会の意見は、過年度の支出、収入、業務決定及び業務執行に対する評価を述べ、次年度の参考とされることになる。 (2) (以下、省略) |
今日は、ここまでです。