【借入金】資金収支計算書の借入金収入、返済支出の不思議??【季節の休憩室】今日から6月。露草の花。

2016年05月31日

【決算承認】決算理事会と評議員会の順番

聞くこんにちは!今日は、決算理事会でのご質問です。






<Q>決算理事会と評議員会の順番

 理事会で、決算は評議員会への報告事項なので、「会議の順番は、理事会を先になって評議員会はその後です。」と説明がありました。どうして、決算理事会は、評議員会より先にやるのですか? 


<A>

 決算理事会と評価員会の順番は、学校会計の法規集だけでは説明不足になってしまいます。事業団の実務問答集にもきれいな説明があるのですが、今日は、決算理事会と評議員会の順番の原点は私学法にあるので、今日は原点に戻り私学法の専門書の力を借りてのご説明です。

 原点は、私学法46条です。

(評議員会に対する決算等の報告)

46条 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。

 

 この説明の引用は、俵先生の「注釈私立学校法」(平成25年版)p482484です。

1.趣旨

 本条は、理事長が毎会計年度終了後2か月以内に、決算と事業の実績を評議員会に報告して、評議員会の意見を間かなければならないことを定めたものである。理事長から決算と事業の実績の報告を受けること、これらに対して意見を述べることが、評議員会の権限とされる。

2〜5   (省略)

6.評議員会の意見

(1)本条が「意見を求めなければならない」としているのは、評議員会という会議体からの意見聴取を要求する趣旨であるから、意見申述は評議員会決議によることとなる。

 私学法42条1項と異なり、「あらかじめ」意見を聞くこととされていないのは、決算や事業の実績は、過年度の確定した収支状況や事業の進捗状況等を示すものであり、その性質上、評議員会の意見によって内容が変わるものではないからである。したがって、評議員会の意見は、過年度の支出、収入、業務決定及び業務執行に対する評価を述べ、次年度の参考とされることになる。

(2)  (以下、省略)


 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ◎ 法人運営 

トラックバックURL

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【借入金】資金収支計算書の借入金収入、返済支出の不思議??【季節の休憩室】今日から6月。露草の花。